2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
、ただ、これ、じゃ、永遠にといいますか、ずっと定年までこのデジタルの区分で働いていただくのか、その人たちがどういうキャリアをたどっていっていただいて人生を有意義なものにしていただくのか、ある種これはもう働く皆さんたちにとっての大きなテーマだと思うんですけど、大事だと言われる皆さんたちの人材がずっとそのまま、果たしてそのままでいいならいいんですよ、その分、例えば給与に反映していくとか、あるいはその成果主義
、ただ、これ、じゃ、永遠にといいますか、ずっと定年までこのデジタルの区分で働いていただくのか、その人たちがどういうキャリアをたどっていっていただいて人生を有意義なものにしていただくのか、ある種これはもう働く皆さんたちにとっての大きなテーマだと思うんですけど、大事だと言われる皆さんたちの人材がずっとそのまま、果たしてそのままでいいならいいんですよ、その分、例えば給与に反映していくとか、あるいはその成果主義
コロナとかそういった影響もあるでしょうし、あと成果主義とかいろいろ様々な要因はあるかと思いますけれども、やはり自分だけとかいうことで閉じこもらず、何かあったら誰かに相談するとか、そういう相談体制の整備など、それからやはり労働時間の管理、上限時間の管理ですね、そういったことを義務化していただけたらというふうに思います。 以上です。
そのときの答弁御紹介いたしますと、「成果主義に関しましては、確かに公務の場合には民間と違って数字で成果が出るというようなことでもございません」、こういう答弁をなさっていますので、そこの認識をまず確かめさせていただきました。
それから、成果主義的な指標ということでございます。 人口減少等特別対策事業費の算定に当たりましては、人口減少対策に積極的に取り組み、成果を上げている団体では、全国標準以上の財政需要が生じていると考えられることから、取組の成果の指標を算定に反映しているところでございます。
成果主義的な指標に移行していくということですが、これはそもそも交付税の理念に反すると思われますが、いかがでしょうか。 人口を用いた算定方法の妥当性と、交付税算定について成果主義を用いたことについてのお考えをお答えください。
○石川(香)分科員 今、御説明いただいたとおり、選べるような形になっているということなんですが、工賃支給額の評価というのも選択肢の一つにあるとして、成果主義の導入じゃないかという声、それから工賃に貢献できない人は来なくていいということになっちゃうんじゃないかという声もいただいていますので、そういう声を少しでも聞いていただいて、今回こういう形にしていただいたんですけれども、引き続き、障害も多様化していて
前回の報酬改定では、就労移行支援や就労継続での成果主義が導入され、そうした事業所に大変大きな影響を及ぼしました。次は生活介護が標的にされるんじゃないかという懸念の声も伺っておりますが、一方で、生活介護については利用者から改善を求める声もあります。
そして、中には、これを例外としてテレワークをするのではなくて、そもそも原則を成果主義とする在宅勤務制度の見直しの動きなども出てきているということも伺っております。遠隔医療、遠隔教育、こういったことの必要性も高まっておりますし、消費の激変が見られます。 判こって本当に必要なのという、判こ屋さんには申し訳ないんですが、そういう動きもございます。そして、過密……
そこで、アンダーライン引いている二点、収益追求と法令遵守、コンプライアンスを適切にバランスさせ、営業を牽制する十分な内部統制や経営管理、ガバナンス態勢が導入されているか、②営業部員や役職員の給与・賞与体系が短期的な収益獲得に過度に連携し、成果主義に偏重していないか、この二点、私注目したんですが、その意味するところはどういうことなのか、簡潔にお答えいただけますか。
まさに、ある種、結果にコミットと大臣はおっしゃいましたけれども、成果主義といいますか、成果を出していくというところにこだわってしまうと、逆に、皮肉なことに大きな成果は得られないということになってしまうというふうにも感じております。
このような成果主義を取り入れた補助金、交付金、事業委託を行うシステムは私は有用だと思いますし、今回、百十九億円という多額の予算を使って事業を実施しようとされるのであれば、この予算を無駄にすることなく、しっかりと狙いどおりの成果を出すことが求められると思いますので、KPIの設定、ソーシャル・インパクト・ボンドを活用した事業の実施、こちらも検討していただいてもいいのかなと思うんですが、大臣の御所見はいかがでしょうか
したがいまして、先ほど冒頭申し上げました、学長のリーダーシップによるガバナンス強化、ガバナンス強化をして成果主義でどんどんやっていくと、かえって成果が得られないというパラドックスのような状況になるのではないか、このようにも考えるんですね。
平均が〇・一六でも、しっかり頑張ればしっかり上がるんだというふうなことの、やはり評価の透明性を高めながら、そういった成果主義、能力主義をきちっと運用できるように、是非ともお取組を更に加速をしていただければと思います。 続いて、定年年齢の引上げについてお伺いをしていきます。
民間企業では、もう早くは一九八〇年代から能力主義、成果主義に関する取組が行われておりまして、それを反映した給与体系、いわゆる年功序列ではなくて能力や成果に合わせた賃金体系を組み替えましょうということの取組がスタートし、実質的には二〇〇〇年代から多くの企業でも本格的な導入が行われてきております。
成果主義の極限というべき実態のその背景に、野放しのサブリース業、不動産管理業の現状があるんだろうと思います。 ですから、今の登録制度を義務化するというのにとどまらず、建設業者などの関連業者を含めて対象とする法的規制に乗り出すべきだと考えますが、国交省、いかがですか。
高度プロフェッショナル制度は、時間ではなく成果で評価される働き方を自ら選択することができる、高い交渉力を有する高度専門職に限って、自律的な働き方を可能とする制度であり、成果主義をあおるとの御指摘は当たりません。 また、高度プロフェッショナル制度においても長時間労働を防止し健康を確保することは重要であり、在社時間等の把握、一定以上の休日の確保などを使用者に義務付けることとしています。
しかし、既に成果主義が導入された職場の実態は、成果を上げるために際限のない長時間労働となっています。これ以上、政府が成果主義をあおっていいのですか。成果主義で働く労働者にこそ労働時間規制が必要なのではありませんか。 この制度では、二十四時間労働を四十八日連続して行うことも法的に排除されません。しかも、全て自ら選択したものとされ、過労死が自己責任にされてしまいます。
成果主義だって、条文に成果主義と高プロ関係ないですよ。この十二名、全部分析してみてください。誰が高プロを要求していますか。十二名のうち、誰が要求しているんですか。
それから、高プロは決して成果主義と関係ないじゃないですか。給料は、例えば千七十五万から上がらないんですよ。定額働かせ放題ですよ。幾ら成果を上げても収入に関係しないですよ。関係しないですよ。成果主義と関係ないっていう、大臣、首振っていますが、成果主義については何も条文に書いてないじゃないですか。しかも、この十二名、固まらないうちに聞きましたと今局長おっしゃったでしょう。
それで、私は、さらに、文化芸術の振興そのものは、何か成果を上げなければ行わないとか、成果を上げていないものは行わないというものではなくて、文化芸術の創造、享受は、本法律にあるように国民の文化的権利なのでありまして、当然、今以上に進めていく課題だと思いますが、いかがですかという答弁に、自主性、創造性、それを尊重するということが大前提でありますので、御指摘のような、いわゆる成果主義を強調することによって
今回、私もいろいろ与党の議員の皆さんとテレビで時々働き方で討論するときがあるんですけれども、こういう働き方ができないから高プロなんだとおっしゃるんですが、多くの場合は、フレックスタイムとか、短時間正社員とか、限定正社員とか、成果主義の給与体系とか、いろんな形を組み合わせればできるんですよ、実は。だから、高プロでしかできないのは何かというのがなかなか出てこない。
ということは、成果主義じゃないんですね。本当に、その答弁でいいんですか。 はあ、十件、コンサルタントするという約束だったけれども、体調とか、もう労働時間が長いから、五件でしたとなっても、千七十五万円は、そうしたら、業績、成果にかかわらず、契約した以上は、千七十五万は払われるということですね、加藤大臣。
これによって、投資判断の自由度、柔軟性を高めつつ、事後評価と成果主義を徹底をいたします。評価を行う機関は、機構の下に置かれる認可ファンドの個別の投資決定には関与をいたしません。第三者的な立場から事後的に徹底した評価を行うこととしております。
野党の方もおととい指摘されておりましたが、成果主義だと生産性が下がる場合もあるんじゃないかというのは、私はそのとおりだと思っておりまして、もし、高プロに一回なったんだけれども、高プロはやはりやめたい、しんどいとなったときのやめる手続、一般労働者に戻る手続、ここもしっかり規定すべきじゃないかというふうに思っております。
○西村(智)委員 成果主義賃金制度で賃金が上昇するというデータは、私は寡聞にして知らないんですね。 それで、次に伺いますけれども、労働者が自分自身で時間管理をできるようになるというふうに大臣おっしゃいました。目標を設定して、目標管理制度によっていくということなんですけれども、これで長時間労働は抑制できるのでしょうか。